• "処置等"(/)
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  1. 伊勢原市議会 2018-06-02
    平成30年6月定例会(第2日) 本文


    取得元: 伊勢原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    1:             午前9時30分   開議 ◯議長【小沼富夫議員】  おはようございます。ただいま出席議員20名で定足数に達しておりますので、これより平成30年伊勢原市議会6月定例会第5日目の会議を開きます。  直ちに本日の議事に入ります。議事日程につきましては、配付いたしました日程表によりご承知願います。  ここで、お諮りいたします。本日上程いたします案件につきましての委員会付託及び付託省略につきましては、配付いたしました議案等審査付託表のとおりとすることにご異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 2: ◯議長【小沼富夫議員】  ご異議ありませんので、委員会付託及び付託省略につきましては、議案等審査付託表のとおりとすることに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      陳情第 4号 国の進める水道法の民営化に対して反対の意見書             提出についての陳情      陳情第 5号 伊勢原の観光資源「太田道灌をNHK大河ドラマ             に!との放映」を実現するようにNHKに要望し             ていただきたい陳情      陳情第 6号 地方財政の充実・強化を求める陳情      陳情第 7号 子どもたちに豊かな学びを保障するために、教職             員定数改善、教育予算の増額、義務教育費国庫負             担制度の堅持・拡充を求める陳情
         陳情第 8号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情      陳情第10号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の             提出を求める陳情      陳情第11号 所得税法第56条を見直すことを求める意見書             を国に提出する陳情 3: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第1「陳情第4号、国の進める水道法の民営化に対して反対の意見書提出についての陳情」から日程第7「陳情第11号、所得税法第56条を見直すことを求める意見書を国に提出する陳情」までの陳情7件を一括議題といたします。  陳情の内容につきましては、配付いたしてあります文書表のとおりでありますので、所管の各常任委員会に付託いたします。   ────────────── ○ ──────────────      承認第1号 専決処分の承認について(伊勢原市税条例の一部            を改正する条例) 4: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第8「承認第1号、専決処分の承認について(伊勢原市税条例の一部を改正する条例)」を議題とし、質疑に入ります。斉藤裕樹議員。 5: ◯3番【斉藤裕樹議員】  平成30年度の固定資産評価替えに伴い、引き続き負担調整措置の適用を3年間延長することでありますが、負担調整措置の仕組みについて伺います。  もう1点、平成30年度の土地に係る評価替えの状況と評価替えに伴う固定資産税収への影響について伺います。 6: ◯税務担当部長【門倉誠】  まず、1点目の負担調整措置の仕組みについてです。負担調整措置とは、課税の公平性の観点から、評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きくなる場合、上昇幅を一定範囲におさめる仕組みのことを言います。平成9年度の評価替えに当たり、税負担の水準が低い土地については、緩やかに税負担を引き上げ、税負担の水準が高い土地につきましては、税負担を引き下げ、または据え置くことにより、税負担の均衡化を達成するため、負担水準の措置が講じられ、課税標準額の特例、据え置き特例が導入されました。負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が、今年度の評価額に対して、どの程度まで達しているかを示す割合で、この割合に応じまして、その年の課税標準額が決まる仕組みとなっております。住宅用地につきましては、ほぼ全ての土地が据え置き特例の対象となりましたことから、平成24年度税制改正におきまして、据え置き特例が段階的に廃止され、均衡化が進捗しております。現在、商業地等における据え置き特例の存在が、評価額と税負担の均衡を生じさせる課題となっておりますが、平成30年度税制改正におきましては、デフレからの脱却が最優先課題であること等を踏まえまして、現行の負担調整措置が継続されることとなったものです。  次に、2点目の土地に係る評価替えの状況と評価替えに伴う固定資産税収への影響についてです。まず、土地に係る平成30年度の固定資産評価替えの状況についてですが、平成30年度の土地についての評価替えの状況につきましては、前回の平成27年度の評価替えに対する平均評価額の割合を見ますと、非住宅用地は105%と上昇したものの、その他の宅地は97%ないし98%となっております。また、市街化区域の畑は99%、市街化区域の山林は88%となっております。そのほか、市街化調整区域の田、畑、山林、池、沼、原野は据え置きとなっており、全般的には減少している状況になっております。  次に、土地に係る平成30年度の評価替えに伴う固定資産税収への影響についてです。評価替えに伴う土地に係る固定資産税収への影響は、500万円余りの減収となっております。  以上です。 7: ◯議長【小沼富夫議員】  斉藤裕樹議員。 8: ◯3番【斉藤裕樹議員】  評価替えに伴う税収への影響については、理解しました。  では、仮に負担調整措置の延長がなかった場合、土地に係る固定資産税収はどのようになっていたのか、負担調整措置の延長に伴う影響について伺います。 9: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 10: ◯税務担当部長【門倉誠】  仮に負担調整措置が平成29年度限りで廃止となっていた場合の税収の見込みにつきましては、実際には個々の土地ごとに積算しないと正確な額は算出できませんが、毎年行われます総務省の統計調査に基づく平成29年度調査結果により単純計算した金額となりますが、約8億1500万円の増収になっていたものと見込まれます。  以上です。(「了解」の声あり) 11: ◯議長【小沼富夫議員】  小山博正議員。 12: ◯15番【小山博正議員】  今、斉藤議員から質疑がありましたけれども、関連してお伺いしたいんですが、市内で外国子会社の有無について、まず1点、お聞きしたいと思います。 13: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 14: ◯税務担当部長【門倉誠】  市内における外国子会社合算税制の対象となる法人の有無についてのご質問です。現状、各法人が市に提出いたします法人市民税の申告書の記載事項の範囲内におきましては、この制度につきまして、市として知り得る状況にないことから、実態は把握できないのが実情です。近年、企業規模の拡大や新規市場の開拓を目的として、海外企業のM&A、いわゆる合併買収が活発になっておりますが、合併、買収した外国子会社がペーパーカンパニー等で、外国子会社の資金の流れが複雑化してきております。そうした中で、先般大手の携帯通信会社が、国税当局の税務調査で、当該制度の適用により追徴納付したといった報道があったことは承知しているところです。本市に立地する法人の中で、これまで当該制度の適用を理由とした税額の更正処分の通知を受けた実態はないことから推測をいたしますと、本市においては該当する法人はないものと理解しております。  以上です。 15: ◯議長【小沼富夫議員】  小山博正議員。 16: ◯15番【小山博正議員】  今の件については、了解しました。  もう2点ほど確認したいんですが、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税についてなんですけれども、わがまち特例の見直し、それから、廃止の追加の対象となったもの、それから、その適用件数について、市内の件数について確認させていただきたいと思います。 17: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 18: ◯税務担当部長【門倉誠】  今回の税制改正におきまして、固定資産課税標準の特例措置の見直しによります状況についてのご質問をいただきました。まず、現在、わがまち特例の対象となっております現状と、見直しに伴う固定資産税収への影響についてです。今回、改正の対象となりました地方税法附則第15条第2項第1号に規定する公害防止用施設設備につきましては、現在、対象は1件です。特例割合を3分の1から2分の1に縮減するという改正がございました。その影響につきましては、対象期間中に同様の施設を取得したと仮定しますと、7000円余りの増収と見込んでいます。なお、地方税法附則第15条第2項第3号に規定いたします特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設につきましては、現在、対象施設はございません。  次に、法附則第15条第32項第1号イに規定いたします太陽光発電設備につきましては、現在、対象は1件でして、特例割合適用による縮減額は3万円余りです。現行の適用設備についての特例割合の見直しはないため、固定資産税収への影響はございません。新たに追加されました1000kw以上の出力の太陽光発電につきましては、ことしの4月1日以後に取得するものですので、現行、算定はし得ないものです。  以上です。 19: ◯議長【小沼富夫議員】  小山博正議員。 20: ◯15番【小山博正議員】  わがまち特例の今回の適用割合、この参酌基準にしている理由を、1件、最後に確認させていただきたいと思います。 21: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 22: ◯税務担当部長【門倉誠】  これまでもわがまち特例の改正におきましては、追加等された施設につきましては参酌基準を適用しているものですが、現行の施設等との均衡を勘案したものです。  以上です。(「了解しました」の声あり) 23: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本件は、承認することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 24: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本件は承認することに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      承認第2号 専決処分の承認について(伊勢原市国民健康保険            税条例の一部を改正する条例) 25: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第9「承認第2号、専決処分の承認について(伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」を議題とし、質疑に入ります。萩原鉄也議員。 26: ◯13番【萩原鉄也議員】  それでは、質問させていただきます。今回の改正について、平成29年度の経済動向等を踏まえて行われたということですが、この背景の説明を、まず1点お願いします。  そして、軽減対象範囲の拡大するわけですから、拡大に伴う平成30年度の保険税への影響額についてお伺いします。2点。 27: ◯議長【小沼富夫議員】  健康づくり担当部長。 28: ◯健康づくり担当部長【井上稔】  1点目の改正の背景について、お答えします。保険税の軽減対象世帯の拡大につきましては、物価上昇の影響で、保険税の軽減を受けている世帯の割合が縮小しないよう、経済動向等を踏まえ、見直しが行われます。平成29年度の景気動向につきましては、平成29年1月20日に閣議決定されました平成29年度の政府経済見通しの中で、景気回復などに伴い、消費者物価は1.1%程度上昇すると見込まれております。また、政府におきましては、雇用所得環境の改善が続く中、デフレから脱却し、しっかりと成長していく道筋をつけるため、平成29年度の予算執行及び新アベノミクスの着実な実施などにより、平成29年7月14日の内閣府年央試算における景気の緩やかな回復及び消費者物価の上昇が見込まれる経済動向等を踏まえ、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の適用を受けている世帯が、同一所得水準にもかかわらず、当該軽減対象から外れてしまわないよう、また、軽減対象世帯が縮小しないよう、保険税軽減対象世帯を拡大し、低所得者の保険税負担の軽減を図るものです。  次に、2点目の軽減対象範囲の拡大に伴う、平成30年度の保険税への影響額についてお答えします。平成29年度の課税実績等をもとに推計いたしますと、5割軽減分の対象世帯は39世帯の増、保険税軽減額は約168万4000円の増、2割軽減分は45世帯の増、約75万3000円の増となり、保険税への影響額といたしましては、合計で243万7000円の減収となります。 29: ◯議長【小沼富夫議員】  萩原鉄也議員。 30: ◯13番【萩原鉄也議員】  背景については、理解いたしました。  保険税の影響額、事実上、保険税が減額となるということですよね。では、その減った分の補填はどのように行われるのか、伺います。  また、保険税軽減世帯の拡充に伴い、保険者支援分を含めた保険基盤安定繰入金が増加するのではないかと思うんですけれども、その額はどのくらいになるのかということと、また、それが一般会計、恐らく影響を及ぼすのではないかと思うんですけれども、その影響額についてお伺いいたします。 31: ◯議長【小沼富夫議員】  健康づくり担当部長。 32: ◯健康づくり担当部長【井上稔】  まず、1点目の保険税減額の補填について、お答えいたします。一般被保険者に係る保険税軽減相当額240万8000円の減収につきましては、制度上、県、市の公費負担による保険基盤安定繰入金保険税軽減分)として、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り入れることとなりますことから、国保の財政運営上、軽減相当額に対する保険税減額への影響は出ないこととなっております。また、退職被保険者分2万9000円の減収につきましては、今後の予算執行の中で対応してまいります。一方、一般会計においては、今回の保険税軽減対象世帯の拡大に伴い、一般会計が負担する保険基盤安定繰入金保険税軽減分)が増加いたしますことから、市費負担に係る一般財源の持ち出しが約60万円増加いたします。  次に、保険基盤安定繰入金の額について、お答えします。保険基盤安定繰入金については、一般被保険者に係る保険税軽減相当分と保険税軽減被保険者の人数に応じて、保険財政を支援する保険者支援分で構成されております。保険税軽減世帯の拡充に伴い、平成30年度の保険税軽減相当分は約240万8000円の増、被保険者支援分は約216万3000円の増、合計で457万1000円の増となります。また、一般会計への影響ですが、保険基盤安定繰入金の財源としましては、国、県、市の公費負担で賄われておりますことから、市が負担する一般財源の持ち出し分としましては、約114万3000円増加します。  以上です。 33: ◯議長【小沼富夫議員】  萩原鉄也議員。 34: ◯13番【萩原鉄也議員】  最後に1点、国民健康保険税軽減対象世帯の拡大については、恐らく平成26年から5年連続で行われていると思うんですが、今回の改正を含めた改正の背景について、改めてお伺いします。 35: ◯議長【小沼富夫議員】  健康づくり担当部長。 36: ◯健康づくり担当部長【井上稔】  平成26年度の保険税軽減拡大につきましては、社会保障と税の一体改革のもと、消費税8%への引き上げに伴う政策的な判断で、国民健康保険税の5割、2割軽減の対象世帯が拡大されました。また、平成27年度から平成30年度の保険税軽減拡大につきましては、政府経済見通しにおいて、経済財政施策の推進により、消費者物価の上昇が見込まれるなどの経済動向等を踏まえ、物価上昇の影響で、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の適用を受けている世帯が当該軽減対象から外れてしまわないよう、対象世帯を拡大し、国民健康保険税の軽減が適用されるよう、低所得者の保険税負担の軽減を図るものです。  以上です。(「了解です」「進行」の声あり) 37: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本件は、承認することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 38: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本件は承認することに決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第39号 伊勢原市税条例等の一部を改正する条例につい             て 39: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第10「議案第39号、伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。八島満雄議員。 40: ◯12番【八島満雄議員】  議案第39号、伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について、まず最初に、個人市民税、特に個人所得課税の見直しに伴う個人市民税収の影響について、よくわからないところがあるんですが、10万円を引き上げる、10万円を見直してみる、あるいは非課税限度額の32万円がどうなるのか、それを踏まえてご説明をお願いします。  以上です。 41: ◯税務担当部長【門倉誠】  まず、非課税の判定基準となる所得金額要件について、10万円引き上げる見直しに伴う個人市民税収の影響です。仮に収入金額に変動がないものとした場合、給与所得者、公的年金等所得者につきましては、給与所得控除公的年金等控除がそれぞれ10万円縮減されることにより、結果として所得金額が10万円引き上がることとなるため、現行の所得金額要件では非課税の範囲内を超えることとなりますが、新たに所得金額限度額に10万円が加算されることにより、非課税の範囲内の所得金額要件も10万円引き上がることとなるため、結果としては、それぞれ判定基準内の所得金額におさまり、引き続き非課税となり、税収に変動は生じないものです。ただし、給与所得者あるいは公的年金等所得者以外の場合につきましては、例えば、納税義務者本人のみで不動産所得金額が40万円であったとした場合、現行では均等割の非課税限度額32万円を超過しておりますことから、均等割3500円がかかることとなりますが、見直し後におきましては、判定基準額の限度額が42万円以下となることから、非課税の対象者となり、結果として均等割が3500円減収することとなります。所得割の非課税措置の判定についても同様です。  次に、給与所得控除公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる見直しに伴う個人市民税の影響でごす。収入金額や基礎控除以外の所得控除に変動がないものとした場合、給与収入金額、公的年金等収入金額をそれぞれ給与所得金額、公的年金等所得金額への換算段階では10万円増額となりますが、基礎控除が10万円増額となることから、所得金額から所得控除金額を差し引いた、これらの所得に係る課税標準額の計算においては変更が生じないため、結果としては、これらの所得に係る税額に影響はないと考えております。これに対しまして、例えば、不動産収入が120万円で、必要経費が20万円である場合、不動産所得は差し引き100万円となり、現行では基礎控除額の33万円を差し引いた課税標準額は67万円で、市民税の所得割は、単純計算で4万200円ですが、改正後は引き上げ後の基礎控除額43万円を差し引いた課税標準額は、10万円減少し、57万円となり、市民税の所得割は、単純計算で3万4200円となり、結果として6000円減収することとなります。  次に、基礎控除を10万円引き上げる見直しに伴う個人市民税収への影響についてです。給与所得控除公的年金等控除の10万円引き下げと同額を基礎控除に振りかえる見直しに伴いまして、給与所得者、公的年金等所得者につきましては、基本的に増減がゼロサムとなるものです。納税義務者全体の95%を給与所得者、公的年金等所得者が占めておりますことを勘案いたしますと、大きく変動することはないと考えておりますが、事業所得者等につきましては、平成29年度課税実績ベースで約2000人でして、基礎控除額が10万円引き上がる影響につきましては、単純計算で1200万円余りの減収が想定されます。  一方、給与所得者、公的年金等所得者を含めまして、合計所得金額が2400万円を超える場合は、基礎控除額を低減させることや、2500万円を超える場合は、基礎控除を適用除外とするなどにより、平成29年度は、課税実績ベースで計算いたしますと400万円余りの増収も想定されます。さらに、今般の税制改正に伴う直接的な条例改正要因ではございませんが、給与所得控除額の上限額を適用する給与収入金額が、現行の1000万円から850万円に引き下げられるなどの措置も講じられるところでして、平成29年度課税実績ベースで計算しますと5800万円余りの増収も想定されます。  こうしたことを総合的に勘案いたしますと、現在の経済、雇用状況が大きく悪化した場合は別ですが、今般の基礎控除の引き上げなど個人所得課税全般の見直しが直ちに個人市民税収に大きく影響することはないと考えております。  以上です。 42: ◯議長【小沼富夫議員】  八島満雄議員。 43: ◯12番【八島満雄議員】  いって来いの、大きな影響はないということについては了解いたしました。  2つ目、ちょっとわかりかねるところがありますが、例えば、固定資産税について、生産性向上で設備投資等々にかかわることを、わがまち特例に関して行われているわけですが、その特例の対象固定資産ということと、それから、特例割合ゼロ適用等について、ちょっと理解を伴わないところがありますので、含めてご説明をお願いします。 44: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 45: ◯税務担当部長【門倉誠】  ただいま生産性向上に資する設備投資に係る固定資産税のわがまち特例についてのご質疑がございました。生産性向上特別措置法の施行後に、市が策定する導入促進基本計画に基づいて、中小企業者等が作成する先端設備等導入計画に記載された一定の機械、装置が対象で、それを導入することにより、生産性の向上と企業の収益向上に直接つながるための設備です。1点目として、旧モデル比で、単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等の生産性が年平均1%以上向上するもの、2点目として、設備の区分に応じまして、販売開始時期や1台または1基の取得価格が一定の基準に該当するものとされ、機械、装置では10年以内のもので、160万円以上のもの、測定工具、検査工具では、5年以内のもので、30万円以上のもの、器具、部品では、6年以内のもので30万円以上のものといった条件を満たすものとされているところです。  次に、適用による固定資産税の影響等です。生産性向上特別措置法の施行の日から、平成33年3月31日までに取得されました資産が対象となるため、現時点におきましては、実際の影響額は算定できませんが、平成29年度において、別の法律である中小企業等経営強化法に基づく、生産性向上を目的とした先端設備等の導入に対する固定資産税の特例措置制度の対象となる機械、設備等を導入しました市内の13事業所、39品目の実績で、同様の品目及び件数で3年間を認定した場合で試算をしますと、初年度が約330万円、2年度目が約660万円、3年度目が約990万円となり、特例の適用対象期間の累計では約3000万円の減収が想定されるところです。  以上です。 46: ◯議長【小沼富夫議員】  八島満雄議員。 47: ◯12番【八島満雄議員】  特例措置なので、その辺の減収を確認いたしました。了解しました。  最後に、市税、たばこのことで、健康志向がはやり、本市のたばこ税収も年々減っております。そういう観点から、市のたばこ税につきまして、紙たばこ等の3段階の税率の引き上げ、あるいは加熱式等の税制の創設がありますが、税収の動向について、よろしくお願いします。 48: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 49: ◯税務担当部長【門倉誠】  市たばこ税収につきましては、健康志向の高まりによる喫煙率の減少や旧3級品に係る特例税率の廃止などによりまして、消費本数が減少、また、紙巻きたばこの代替品としての加熱式たばこへの移行などによりまして、総体的に減収傾向にあり、平成29年度は、前年度対比で約5.7%の減が見込まれております。
     そこで、まず、紙巻きたばこの税率の引き上げや加熱式たばこの課税方式の創設に伴う、市たばこ税収への影響についてです。今般の改正により、紙巻きたばこにつきましては、市たばこ税分としては、1年につき、1本当たり43銭、1箱20本で8円60銭の増となります。仮に、今後平成29年度におきます主要銘柄品の消費本数が約1億1600万本になります。これと同数であるとして仮定した場合で計算いたしますと、単年度で約5000万円の増収が見込まれることとなります。  次に、今後の市たばこ税収の動向についてです。紙巻きたばこにつきましては、3段階で1本当たり、国、地方分を合わせて3円の引き上げ、1箱につき60円引き上がることや、それに伴い、当然商品価格の値上げも想定されますことから、現在、標準的な銘柄品で1箱440円ですが、1箱500円を超える価格となりますことから、値上げ前の一時的な駆け込み需要があったとしても、中長期的に見れば、減収傾向が続くものと考えております。一方、加熱式たばこにつきましては、紙巻きたばこの代替品としてシェアを拡大してきているところです。今般、紙巻きたばことの税負担格差や商品間の均衡を考慮した中で、新たに課税方式が創設され、5段階で税率が引き上げられることとなったことを勘案すれば、一定の増収は期待されるものの、現時点においては税収への影響は推定できないところが実情です。いずれにいたしましても、たばこは嗜好品であり、喫煙者の選択に任されるところで、紙巻きたばこ、加熱式たばこにかかわらず、税率の引き上げ、商品価格の値上げなどによる変動要因のほか、健康志向や喫煙環境の制限などの社会的な要因などを勘案しますと、今後も総体的には消費本数の減少、税収の減少傾向は継続するのではないかと考えております。  以上です。 50: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 51: ◯10番【中山真由美議員】  それでは、私からは、個人市民税の配偶者特別控除の適用を受けようとする、公的年金等申告要件の見直しについて、伺います。  まず、変更される内容について、どのような仕組みになるのかを伺います。  2点目として、年金申告をされる方は高齢な方が多いと思いますが、どのような周知方法を行うのか、まず2点伺います。 52: ◯税務担当部長【門倉誠】  まず、変更内容について、お答えいたします。現在、公的年金支払者は、年金受給者からの扶養親族等申告書に記載された控除対象配偶者の有無等を記載した公的年金等支払報告書を税務署及び市町村に提出しなければならないこととされております。配偶者控除の適用に当たっては、必要な情報である控除対象配偶者の有無につきましては、当該報告書により把握できるため、住民税の申告書の提出がなくても、控除は受けられることとなります。一方、配偶者特別控除の適用に当たり必要な配偶者の所得金額につきましては、報告書に記載事項がないため、配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、別途その旨を記載した住民税の申告が必要となっております。今般の税制改正によりまして、公的年金支払者が市に提出する公的年金等支払報告書について、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者がある場合、その有無及び当該配偶者の所得金額を報告書に記載することとされたことに伴い、住民税の申告書の提出が不要となったものです。  次に、制度改正の周知方法についてです。これまでも、税制改正に関する事項につきましては、適時ホームページ等で周知しているところです。今般の改正は、平成31年度の個人住民税からの適用であること等を踏まえ、適切な時期に、今般の税制改正に伴う変更点につきましては、市ホームページ、広報いせはら、税額決定通知書への記載、また、窓口でのチラシの配布などによりまして周知を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 53: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 54: ◯10番【中山真由美議員】  了解しました。  次に、法人市民税に対する電子情報処理方法、eLTAXによる提出の状況を伺います。  2点目、軽自動車税の環境性能割の創設について、対象車両はどのような車なのか、また、市内にどのぐらい台数があるのか、伺います。 55: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 56: ◯税務担当部長【門倉誠】  まず、1点目のeLTAXによる法人市民税の提出の現状についてです。法人市民税の申告書の提出につきましては、現在書面で提出する方法のほか、一般社団法人地方税電子化協議会が管理、運営しております地方税の申告納税申請届出を、インターネットを利用して電子的に行う地方税ポータルシステム、通称eLTAXを利用して提出する方法がとられているところです。今般の地方税法の改正におきましては、資本金1億円以上の大法人につきましては、電子申告の義務化を図ることとされたところですが、現状、本市における法人市民税の電子申告率は、その法人の規模にかかわらず、全体で約73%となっておりまして、義務化される、本市に所在する対象法人はほぼ電子申告によっております。  次に、2点目の軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例についてのご質問です。平成31年10月の消費税率10%への引き上げ時におきまして、自動車取得税を廃止するとともに、新たに自動車税及び軽自動車税に環境性能割を導入することとされており、当分の間は軽自動車税の環境性能割の賦課徴収事務につきましては、県が、市にかわって行うこととされております。県におきまして、自動車税の環境性能割の対象車両は、日本赤十字社、公益財団法人結核予防会、公益財団法人神奈川県結核予防会、公益財団法人神奈川県予防医学協会、または神奈川県性病予防協会が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する自動車で、救急自動車、巡回診療または患者の輸送の用に供する自動車、血液事業または検便事業の用に供する自動車、救護資材の運搬の用に供する自動車などとしております。なお、対象となる台数につきましては、現行の自動車取得税における課税免除の実績につきまして、県に確認いたしましたところでは、該当車両はないということでしたが、対象となる車両が救急用自動車あるいは患者の輸送の用に供する自動車などの用途や規格から推察しますと、軽自動車で対象となる車両は、現状では想定し得ないと考えております。  以上です。 57: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 58: ◯10番【中山真由美議員】  軽自動車税の環境性能割の対象車両は、現状、ないということで了解いたしました。  それでは、最後に法人市民税に対する電子情報処理方法、eLTAXによる提出は約73%とのことですが、義務化されることにより、本市として何か周知することがあるのかを伺います。 59: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 60: ◯税務担当部長【門倉誠】  地方税ポータルシステム、eLTAXにつきましては、現在、一般の個人の方、法人あるいは税理士などにおきまして、既に浸透しているシステムですので、今般の大法人に対しての義務化に関しては、法人側も承知されていると考えております。先ほどの配偶者特別控除の適用を受けようとします公的年金等所得者の申告要件の見直しに係る周知も含めまして、税制改正に関する事項につきましては、市ホームページなどを活用して周知をしたいと考えます。  以上です。 61: ◯議長【小沼富夫議員】  前田秀資議員。 62: ◯6番【前田秀資議員】  私、この加熱式たばこの課税方式の創設について、1点確認させていただきたいのですが、これは国のほうで決まったということで、理解はするのですが、そうしますと、加熱式たばこも社会的な存在が、これで認識されたということですが、それに伴って、加熱式たばこの健康への影響、受動喫煙あるいは喫煙場所の指定がどうなるのだろうかというところが浮かび上がってくると思うのですが、その辺の、現時点における市としての考え方、対応について確認したいと思います。  以上です。 63: ◯議長【小沼富夫議員】  宍戸副市長。 64: ◯副市長【宍戸晴一】  たばこの取り扱いにつきましては、オリンピックを直前に控えて、大分、国のレベル、あるいは都道府県のレベルでも取り組みが進められていると承知しています。神奈川県の場合は、先行して受動喫煙の防止の仕組みが整えられてきているわけですので、現状の仕組みの運用という話の中で対応していくことになると思いますが、お話に出ておりました加熱式たばこなどについては、新しく出てきて、結構普及している状況も承知はしておりますので、その辺は確認しながら、適切な対応をとっていくことになろうと思います。  以上です。 65: ◯議長【小沼富夫議員】  前田秀資議員。 66: ◯6番【前田秀資議員】  私もそのように思うんですが、非常に身近な問題でございます。一方、これは常に今までのたばこについても、そういう議論のやりとりがあったんですが、だけど、健康に余りよくないということはやっぱりもう認識されているわけでございます。一方、我が市は、健康については非常に地を払うような努力を皆さんされているわけでございますので、そういった動きにおくれませんようお願いして、質問を終了いたします。  以上です。 67: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 68: ◯1番【宮脇俊彦議員】  それでは、議案第39号について、質問させていただきます。個人所得課税の見直しは、所得税法改正の内容が個人住民税にも適用となるものです。給与所得控除から基礎控除への10万円の振りかえは、働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しすることを理由に、2つの控除を、意義の違いを無視して、労働力の維持費用でもある給与所得控除を引き下げ、基礎控除に振りかえたものであり、問題があるのではありませんか。所得金額によって算定基準が決められている国保税、介護保険料、後期高齢者保険料、児童扶養手当などがあり、被保険者、さらに自治体財政にも影響を及ぼすことが考えられないかどうか伺います。 69: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 70: ◯税務担当部長【門倉誠】  今般の改正によりまして、個人市民税の課税に関しては、先ほど他の議員にご説明したとおり、非課税を含めまして、納税額に影響が生じない場合、納税が減少する場合、増額する場合といったように、収入所得の状況によりましてそれぞれ異なるものです。今般の個人所得課税の見直しにつきましては、ただいま議員がおっしゃられたとおり、働き方改革の一環として、働き方に影響されない基礎控除へ比重を移していくことが、基本的な理念の一つとされています。ただ、給与所得控除公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振りかえを行うことによって、税負担は原則として生じませんが、総所得金額等や合計所得金額が増加する場合も生じ得ると考えます。この変化に伴って、所得税または個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を用いて算定している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないよう、国におきましては、制度改正が実施される平成33年度までの間に適切な措置を講ずることとしており、その動向を注視してまいりたいと考えます。  以上です。 71: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 72: ◯1番【宮脇俊彦議員】  これは影響が出ますので、一応、国のほうでも、今、回答にあったとおり、2021年度までに、それについては対応を図ると言っていますので、ぜひそういうことで、影響ができるだけ出ないように図っていただきたいと思います。  2つ目の質問ですが、給与収入が1000万円から850万円というふうに、給与所得控除の上限の引き下げがあります。勤労者、中間層への増税になるんじゃないかということで、先ほどの答弁の中にも、この項目についてだと思うんですけれども、5800万円の増収分があると話がありました。伊勢原市の所得状況分布でも、中間層の所得が非常に低下して、厳しい状況になっていると、この間も言われています。こうした中間層なりを応援するということじゃなくて、これが増税することは、こうした人たちを苦しめることにつながらないかどうか伺います。 73: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 74: ◯税務担当部長【門倉誠】  確かに増税になるという部分は、先ほどご答弁させていただいたところです。平成33年度からの適用ということでして、所得税法、地方税法で決まったことですので、その点につきましては、私からそれに対する見解についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。  以上です。 75: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 76: ◯1番【宮脇俊彦議員】  これは大きく中間層にとっても、社会を支えている人たちにも増税につながる懸念があるということが、今、話されたと思います。  3点目についてですが、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げになりますけれども、これも増税につながるんじゃないですか。 77: ◯議長【小沼富夫議員】  税務担当部長。 78: ◯税務担当部長【門倉誠】  220万円から195万円につきましては、先ほどの1000万円から850万円への適用金額についての改正です。  以上です。 79: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。反対討論を宮脇俊彦議員に許可いたします。宮脇俊彦議員。           〔1番(宮脇俊彦議員)登壇〕 80: ◯1番【宮脇俊彦議員】  私は、日本共産党伊勢原市会議員団を代表して、議案第39号に反対の立場で討論を行います。  今回の所得課税の見直しは、所得税法改正の内容が個人住民税にも適用となるものです。給与所得控除から基礎控除への10万円の振りかえは、働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しすることを理由に、2つの控除の意義の違いを無視して、労働力維持の費用でもある給与所得控除を引き下げ、基礎控除に振りかえたもので、問題があると考えます。所得金額によって算定基準が定められる国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童扶養手当などがあり、被保険者、さらに自治体にとっても影響を及ぼすことが懸念されます。また、給与所得控除の上限の引き下げ、給与収入1000万円から850万円への引き下げです。勤労者世帯、中間層への増税につながることが懸念されます。また、所得控除の上限額220万円から195万円の引き下げになることは、増税につながりかねません。  以上の理由により、市税条例の改正には反対を表明いたします。 81: ◯議長【小沼富夫議員】  討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立多数〕 82: ◯議長【小沼富夫議員】  起立多数。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第40号 伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正す             る条例について 83: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第11「議案第40号、伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。大山学議員。 84: ◯19番【大山学議員】  それでは、「議案第40号、伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について」の質問を何点かします。本条例自体は、地域公共交通協議会を伊勢原市の附属機関にするということで、その提案自体は質問はありませんが、地域公共交通協議会について、何点か質問します。  まず、1点目。地域公共交通協議会の役割はどのように捉えているのか。2点目、協議会の委員構成とその委員数について、お伺いします。それから、3点目、伊勢原市における公共交通の持つ課題をどのように捉えられているのか、そして、今後、その取り組みについて、この協議会はどのように取り組まれているのか質問します。  以上です。 85: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 86: ◯都市部長【重田浩光】  まず1点目、協議会の目的、役割に関するご質問ですが、本市では、公共交通事業者のほか、道路管理者や交通利用者、多様な主体による協議により、地域公共交通網形成計画の策定作業を進め、平成30年2月から3月まで実施した計画案のパブリックコメントを経て成案とし、本年5月に伊勢原市地域公共交通網形成計画を市民に公表したところです。本協議会は、この伊勢原市地域公共交通網形成計画に基づき、公共交通施策に取り組む上で必要となる事項とともに、道路運送法に基づく適切な乗り合い旅客運送の運行計画、運賃及び料金等に関する事項について調査、協議等を行うため、市長の附属機関として位置づけるものです。  続きまして、協議会の委員構成、委員数についてのご質問です。地域公共交通協議会の委員は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第2項の規定に基づき、鉄道やバス、タクシーといった公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、地域公共交通の利用者及び学識経験者など、公共交通にかかわる多様な主体による協議の場となるよう構成されています。また、委員数については、平成29年2月21日に伊勢原市地域公共交通協議会を設置し、委員を委嘱しているため、規則において経過措置を講じ、当該協議会設置時の委員である19名の委員で構成することとしています。  次に、公共交通に関する課題や取り組みについてのご質問です。伊勢原市地域公共交通網形成計画の中では、公共交通に関する本市の課題として、1つ、より便利で快適に都市内の移動ができるよう、都市づくりと連携した地域公共交通ネットワークを形成すること、2つ、少子高齢、人口減少社会の進展を踏まえ、誰もが安心して円滑に移動することができる交通環境の充実に取り組むこと、3つ、地域公共交通の維持、充実に向けて、交通事業者、市民、行政等がそれぞれの役割を担い、協働、連携して守り育てていくことと整理しています。また、こうした課題に対応していくため、1つとして、鉄道駅を基点とした路線バスのネットワークの充実や地域の特性に合った公共交通サービスの向上、2つ目として、大山、日向地域を初めとした観光振興との連携や、新たな都市づくりに対応した公共交通ネットワークの形成、3つ目として、福祉施策と交通事業者が実施する取り組みとの連携による、高齢者等の円滑な移動に資する支援のあり方などの検討、4つ目として、利用者のニーズに合った利用案内や情報発信など、市民、観光客などの来訪者にわかりやすい交通環境づくりなどに取り組むこととしています。今後は、伊勢原市地域公共交通網形成計画をもとに、当該協議会を中心として、交通事業者、市民、行政等が相互連携と協働により、多様な地域のニーズに対応した地域公共交通の仕組みづくりの検討を進めてまいりたいと考えています。  以上です。(「結構です」の声あり) 87: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 88: ◯14番【安藤玄一議員】  私も、議案第40号について、何点か質問させていただきます。  今回の伊勢原市の附属機関について、そもそも本市には附属機関がどの程度あるのかということと、先ほどの説明の中で、地域公共交通協議会の人数が19名というお話も出ておりましたが、これは妥当な人数なのか、また、他のそれ以外の附属機関との人数の比較、この3点お聞かせいただきたいと思います。 89: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 90: ◯都市部長【重田浩光】  まず、本市の附属機関に関するご質問ですが、平成30年4月現在、伊勢原市附属機関に関する条例に規定される市長の附属機関は24機関となっています。  続きまして、委員の人数19名の妥当性についてのご質問ですが、さきの議員にもご答弁申し上げましたが、当該協議会の委員構成は、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、地域公共交通の利用者及び学識経験者などで構成することとされています。委員につきましては、この規定に基づき、鉄道やバス、タクシー事業者で5名、国、県、市の道路管理者で3名、地元警察署及び学識経験者、また、交通利用者として、自治会連合会、社会福祉協議会、観光協会やその他の団体の代表者などで4名、その他、国県等の関係機関などで5名を選任した結果、19名となっています。  続きまして、他の附属機関に関する比較に関するご質問ですが、各附属機関の所掌事務の内容や範囲により、委員構成や人数はそれぞれ異なるものであると認識しています。参考までに、都市部が所管している都市計画審議会は、条例で16名以内と規定していまして、現委員数は16名となっているところです。  以上です。 91: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 92: ◯14番【安藤玄一議員】  了解いたしました。  次に、この協議会の、年間のスケジュールをお聞かせください。 93: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 94: ◯都市部長【重田浩光】  協議会の開催日数としては、おおむね年2回程度を想定しています。  以上です。 95: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 96: ◯14番【安藤玄一議員】  先ほど、この協議会の目的についてはご答弁を聞かせていただきましたが、不便地域の解消といったようなテーマに対して、この協議会の位置づけはどういったものになるのか、最後にお聞かせ願います。 97: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 98: ◯都市部長【重田浩光】  本市は、鉄道駅を中心に、まとまりのある市街地が形成され、鉄道駅を中心に放射型、また循環型で形成される、比較的恵まれた路線バス交通が、本市の持続的な発展に欠かせない、大切な交通の基盤であると認識しています。一方で、これから本格化していく少子高齢、人口減少社会の進展の進展を見据えると、交通事業者の努力だけで維持、充実をしていくことは難しい状況にあると言えます。また、公共交通空白地等への対応について、市の大きな負担のもとで、市内全域を均一にネットワークすることは、持続性がある都市づくりとは言えません。このような中、地域公共交通の維持、充実とともに、誰もが安心して利用できる公共交通環境としていくためには、交通事業者を初め、市民、企業、行政などがそれぞれの役割を理解し、互いに協力していくことが重要となります。また、人口のまとまりや施設立地状況などを踏まえ、地域に合った公共交通を維持、充実していくとともに、個人のニーズを踏まえた移動手段を確保していくことも必要と考えます。今後は、こうしたことを踏まえながら、伊勢原市地域公共交通協議会を中心に、伊勢原市公共交通網形成計画の適切な進行管理のもと、公共交通の維持、充実を図ってまいりたいと考えています。  以上です。 99: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 100: ◯8番【田中志摩子議員】  今、地域公共交通協議会の設置する目的やスケジュール等、他議員へご説明いただきましたので、私からは1点だけ確認させていただきます。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の中では、地球温暖化対策を初めとするグローバルな内容での持続可能な地域公共交通のあり方への対応が必要であると明記されております。そうした意味においては、今、協議会の構成員についてもお話がありましたけれども、商業施設や地元企業、観光事業者、病院、学校等、多様な主体が参画することが重要であると思っております。そこで、本市においても、この協議会には、交通部局だけではなく、経済産業、観光振興、健康づくり、福祉、環境等、幅広い部局の参画が望ましいと思いますが、それについてのお考えをお伺いいたします。 101: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 102: ◯都市部長【重田浩光】  地域公共交通対策については、地域公共交通に係る多様な主体が活発な議論を行い、それぞれが相互に連携、協力しつつ、主体的に地域公共交通の活性化及び再生に取り組んでいくことが重要であると考えています。こうしたことを踏まえ、協議会運営に当たっては、持続可能な地域公共交通網の形成に資する議論を深めていくために、地域公共交通に係る多様な主体が参画できるように、柔軟な対応をしてまいりたいと考えています。(「了解しました」の声あり)  以上です。 103: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 104: ◯1番【宮脇俊彦議員】  では、何点か伺わせていただきます。
     先ほど開催予定は出ましたけれども、地域公共交通協議会の予算はどれぐらいを考えているのかについて伺います。 105: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 106: ◯都市部長【重田浩光】  本協議会の委員報酬につきましては、学識経験者など限られた委員が対象となるもので、国や県の職員などのその他の委員は対象となりません。また、委員報酬の額については、日額8200円とさせていただいておりますが、実際には伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定が適用され、勤務する時間が4時間未満の場合の委員報酬の額5400円が適用されることになると考えています。なお、今年度につきましては2回の開催費用としまして、5万4000円を当初予算として計上させていただいた内容です。  以上です。 107: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 108: ◯1番【宮脇俊彦議員】  あと、交通機関は既に伊勢原市内も民間交通機関が走っているわけですけれども、協議会との関係は、委員も中にも入るということですが、関係はどうなっているのか、それから、協議会の権限はどうなるのか、教えてください。 109: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 110: ◯都市部長【重田浩光】  地域公共交通協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第2項の規定に基づき、先ほどもご答弁申し上げましたが、鉄道やバス、タクシーといった民間の公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、地域公共交通の利用者及び学識経験者などで構成されるもので、公共交通にかかわる多様な主体により、伊勢原市地域公共交通網形成計画に基づく公共交通施策への取り組みのほか、道路運送法に基づく適切な乗り合い旅客運送の運行計画、それから、運賃及び料金等に関する事項について、この協議会において協議される場という形で、民間の事業者にも参画していただいたということになろうかと思っております。  以上です。 111: ◯議長【小沼富夫議員】  宮脇俊彦議員。 112: ◯1番【宮脇俊彦議員】  最後になりますけれども、確認したいのですが、今度のこの協議会は、先ほどの答弁で、4月に策定して出されている地域公共交通網形成計画を実現する立場で進めると話がありましたけれども、先ほどの答弁の中で、この計画の中の骨子の4つも話されましたけれども、地域福祉施策というふうになりましたけれども、交通困難地域の解消も、この課題の一つに入っているということでいいのかどうか、確認したいと思います。 113: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 114: ◯都市部長【重田浩光】  さきの議員にもご答弁申し上げたとおり、公共交通網形成計画では、住民みずからが地域の移動手段を確保する方策や既存の公共交通ネットワークの有効な活用方法など、多様な地域のニーズに対応した地域公共交通の仕組みづくりを推進していくことを、施策の一つとしても挙げています。本協議会では、こうした施策の展開などを通じながら、不便地域の解消といったテーマに対しても検討していくことになろうかと思っております。  以上です。 115: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 116: ◯議長【小沼富夫議員】  起立全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第41号 伊勢原市市営住宅条例の一部を改正する条例に             ついて 117: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第12「議案第41号、伊勢原市市営住宅条例の一部を改正する条例について」を議題とし、質疑に入ります。米谷政久議員。 118: ◯5番【米谷政久議員】  それでは、「議案第41号、伊勢原市市営住宅条例の一部を改正する条例について」、質問させていただきます。  まず、この条例で、現在、入居者の中に対象者は何名おられるのか、お聞きします。 119: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 120: ◯都市部長【重田浩光】  認知症患者等につきましては、公営住宅法施行規則第8条において、介護保険法に規定する認知症である者、知的障害者福祉法にいう知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者及びこれに準ずる者と定められています。現在のところ、家賃算定に必要な収入申告が毎年提出されていることから、今回の改正の対象となる入居者はいないと認識しています。  以上です。 121: ◯議長【小沼富夫議員】  米谷政久委員。 122: ◯5番【米谷政久議員】  いないということで、了解しました。  それでは、2点目として、認知症等の判断はどのようなところで判断するのか、お聞きします。 123: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 124: ◯都市部長【重田浩光】  認知症患者等の判断につきましては、国からの通知に基づき、医師の診断書や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを確認し判断してまいりますが、医師の診断書等がなく、認知症患者等であるか否か確認できない場合であっても、状況により判断すべきだとされています。収入申告が困難であり、認知症患者等であることが、書類上確認できない場合は、医療や介護等の事務に従事する職員から聞き取り等により判断したいと考えています。  以上です。 125: ◯議長【小沼富夫議員】  米谷政久委員。 126: ◯5番【米谷政久議員】  それでは、最後にもう1点質問します。収入申告がない場合は、近傍同種の家賃とする規定について、市営住宅家賃とどのくらいの差があるのか、お聞きします。 127: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 128: ◯都市部長【重田浩光】  近傍同種の家賃とは、公営住宅法施行令に規定されている一定の計算式により算定されるもので、周辺の家賃相場ということです。市営住宅の入居者の家賃との差額につきましては、市営住宅の家賃が、入居者の世帯の状況、収入金額等により変動するため、一概に比較することはできませんが、平均すると、おおむね近傍同種の家賃の約5割程度の家賃となっています。  以上です。 129: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 130: ◯14番【安藤玄一議員】  議案第41号について、私からも質問させていただきます。この一部改正をする前の現状の収入申告はどのように行っているのか、教えてください。 131: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 132: ◯都市部長【重田浩光】  市営住宅の家賃を決定するための収入申告につきましては、入居者から毎年7月に収入申告書を提出していただき、10月1日を基準として、翌年度の家賃算定に使用しています。この収入申告書は、規則で定める様式で、世帯全員の前年収入を記入するようになっており、金額確認のため、源泉徴収票や課税所得証明書などを添付していただいております。  以上です。 133: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 134: ◯14番【安藤玄一議員】  それでは、この条例改正によって、認知症等の方々の申告はどのように変わるのか、現状はいないということでしたけれども、どのように変わっていくのか、お聞かせください。 135: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 136: ◯都市部長【重田浩光】  認知症患者等と判断した場合で、収入申告が困難である場合の当該入居者の収入の確認方法につきましては、今回の改正に基づき、市役所内の市民税課に課税所得証明の発行を求めるか、もしくは雇用主、取引先、その他関係人に収入状況の報告を求めることで、収入額の確認をしていくことになろうかと思っております。  以上です。 137: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 138: ◯10番【中山真由美議員】  それでは、私からも質問させていただきます。  今まで対象者の方はいないということなのですが、市民から、このような内容の問い合わせがあったのか、まず1点伺います。 139: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 140: ◯都市部長【重田浩光】  今回の改正につきましての内容等の問い合わせについては、今のところ、ございません。  以上です。 141: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 142: ◯10番【中山真由美議員】  それでは、認知症等の方、または準ずる方が継続して入居できるかどうか、毎回の申告の際、さまざまな部署が連携して行うと思いますが、どのような部署が連携して行うのか、伺います。 143: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 144: ◯都市部長【重田浩光】  現在のところ、家賃算定に必要な収入申告書は、全ての入居者より提出されていることから、認知症またはそれに準ずる入居者はいらっしゃらないものと認識しています。ただ、入居者の高齢化とともに、認知症またはそれに準ずる状態になる場合が想定されます。こうした場合、親族がいれば、施設への入所など必要な手続をとっていただきますが、身寄りのない入居者等につきましては、医療や介護、障がいの事務に従事する福祉部門などと連携を密に図り、入居者の症状などを踏まえた上で適切に連携をとり、対処していきたいと考えています。  以上です。 145: ◯議長【小沼富夫議員】  川添康大議員。 146: ◯2番【川添康大議員】  それでは、私からも幾つか質問させていただきます。  今回の一部改正については、国のほうで第7次地方分権一括法の中の一つであって、地方からの提案募集方式に基づいて行われてきたものだと理解しています。それで、今回、収入申告が困難な人に対して、近傍家賃をもとに決定するという変更になりますけれども、先ほど伊勢原の状況は、ないということでしたけれども、全国の状況はどうなっているのか、まず1点お伺いします。 147: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 148: ◯都市部長【重田浩光】  今回の法改正につきましては、今後、単身の認知症患者の増加が見込まれることを踏まえ、社会的弱者への対応の視点から、地方分権改革提案を受け、改正されたものであると認識しています。このような背景であることから、近傍家賃の適用に関する全国の状況については、現時点では事例や件数等が公表されてないということです。  以上です。 149: ◯議長【小沼富夫議員】  川添康大議員。 150: ◯2番【川添康大議員】  では、次に、今回、申請が困難な場合に、官公署の書類の閲覧等により把握できた収入状況により家賃決定ができるとありますけれども、閲覧に当たって、事業主体、市にはなると思いますけれども、どのような手続が必要となるのか、お願いします。 151: ◯議長【小沼富夫議員】  都市部長。 152: ◯都市部長【重田浩光】  収入申告が困難な事例の判断につきましては、さきの議員にご答弁した内容になりますが、当該入居者の収入の確認方法につきましては、公営住宅法施行規則第9条に基づき、市営住宅の事務を所管する都市部建築住宅課から、税務を所管する総務部市民税課に課税所得証明の発行を求めるか、もしくは雇用主、取引先、その他関係人に収入状況の報告を求めることで、収入額の確認をしていくことになろうかと思います。課税所得証明の発行や雇用主からの収入状況の報告に当たっては、市の事務決裁規程に基づき、所定の決裁を受けた上、公用文書にて依頼することになろうかと考えています。  以上です。(「了解」の声あり) 153: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。           〔起立全員〕 154: ◯議長【小沼富夫議員】  起立全員。よって、本案は、原案のとおり可決決定いたしました。  ここで、議事の都合によりまして暫時休憩いたします。             午前10時45分   休憩             ─────────────                午前11時   再開 155: ◯議長【小沼富夫議員】  再開いたします。   ────────────── ○ ──────────────      議案第42号 平成30年度伊勢原市一般会計補正予算(第1号) 156: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第13「議案第42号、平成30年度伊勢原市一般会計補正予算(第1号)」についてを議題とし、質疑に入ります。舘大樹議員。 157: ◯4番【舘大樹議員】  それでは、まず、2点質問させていただきたいと思います。  補正予算説明書19ページです。自治会振興費の追加ということで、420万円の計上がされております。実際は、これは全国自治宝くじ助成事業として1620万円をいただいたということですけれども、使途については、提案説明でもありましたけれども、もう少し詳細の内容についてお伺いします。  続いて2点目になります。同じく予算書の19ページになります。生活保護運営対策事業費の追加につきましては、平成30年10月からの生活保護基準の改定に伴い電算システムの改修を行うということですけれども、今回の生活保護基準改定の経過と背景などについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 158: ◯議長【小沼富夫議員】  市民生活部長。 159: ◯市民生活部長【齋藤浩人】  それでは、私からは全国自治宝くじ助成事業の使途についてご答弁を申し上げます。今回採択されました助成事業については、一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施するコミュニティ助成事業となりまして、本市では2事業が採択を受けています。まず、1件目です。下落合自治会における新たな集会所建設に対する助成でして、こちらが1400万円となります。2件目として、田中自治会におきます折り畳み式アルミ製やぐらステージの購入に対する助成でして、こちらは220万円となります。この2件の合計で1620万円の助成をいただくということです。  以上です。 160: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 161: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  それでは、私からは生活保護基準の改定の経過、背景等につきましてお答えいたします。国では生活保護基準について、5年に一度定期的な検証を社会保障審議会生活保護基準部会で行っています。検証では、全国消費実態調査のデータ等を用いて、専門的、科学的見地から検証を行っていますが、今回の検証では、改めて生活保護基準と比較する一般世帯として、どのような所得階層が適当であるかについて検証を行うなど、丁寧な検証を実施しました。また、有子世帯に対する扶助、加算についても、子どもの貧困対策の観点を踏まえ、生活保護制度で保障すべき子どもの健全育成に係る費用の範囲、水準についても検証を行いました。検証の結果、生活扶助基準については、年齢、世帯人員、居住地別のバランスに、消費実態と乖離が確認されたことから、一般低所得世帯の消費実態、年齢、世帯人員、居住地域別との均衡を図るため、級地の見直し、第1類費の年齢階層の見直しなど、有子世帯の扶助及び加算については、有子世帯における子どもの健全育成に必要な費用等について、一般家庭の平均的費用の実態を踏まえるなど、児童養育加算、母子加算、教育扶助、高等学校等就学費などについて、必要な見直しを行うものです。  以上です。 162: ◯議長【小沼富夫議員】  舘大樹議員。 163: ◯4番【舘大樹議員】  自治会振興費の関係については、了解しました。  生活保護費について、質問します。今の説明をいただいて、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るために、生活扶助基準の見直しを行ったと。また、子どもの健全育成に必要な費用等について、必要な見直しを行うという説明だったかと思います。具体的な見直し内容について、お伺いしたいと思います。 164: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。
    165: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  今回の生活保護基準改定における生活扶助基準については、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るために、生活保護費における食費、被服費等の個人単位の経費を見る第1類費、そして、光熱費、家具什器等の世帯単位の経費を見る第2類費について、一般低所得世帯の消費実態に合わせ基準額を増額または減額する見直しになります。  そして、有子世帯の扶助及び加算については、有子世帯における子どもの健全育成に必要な費用等について必要な見直しを行うもので、まず、児童養育加算については、現行の児童手当と同額とする基準を改め、子ども1人に対して一律月額1万円を支給するとともに、支給対象を中学生までから高校生までに拡大します。次に、母子加算については、子ども1人のひとり親世帯が2人親世帯と同程度の生活水準で暮らすために必要な費用として推計した生活扶助相当支出額と、実データから算出した、ひとり親世帯の生活扶助相当支出額との差額を考慮して、加算額を月額1万7000円に改定します。そして、教育扶助、高等学校等就学費については、金銭給付により月額支給を行う学用品費等の基準額、毎月の金銭給付を改め、年額上限を設けた上で、クラブ活動費の実費支給を行う学習支援費、制服の買い直し費用等の購入費、高校の受験料の複数回支給についても実費支給を行う入学準備金などの見直しを行うものです。  なお、見直しに伴う生活保護の減額による世帯への影響に十分配慮する観点から、多人数世帯や都市部の単身高齢世帯等への減額影響も大きくならないように、個々の世帯での生活扶助費、母子加算及び児童養育加算の合計の減額幅を、現行基準からマイナス5%以内にとどめる緩和措置を講ずるとともに、激変緩和措置として、平成30年10月から3年をかけて段階的に実施します。  以上です。(「了解です」の声あり) 166: ◯議長【小沼富夫議員】  橋田夏枝議員。 167: ◯16番【橋田夏枝議員】  私からも、歳入、生活困窮者就労準備支援事業等事業費補助金追加81万円、歳出、生活保護運営対策事業費追加162万円について質問します。  今回、基準を見直すことで、一部拡大となった事業があります。市内のどのくらいの世帯が拡大の対象になると試算していらっしゃいますか。  2点目、母子加算は今回減額の対象となり、激変緩和策としまして、平成30年度から3年間で段階的に減額措置を実施するとのご説明がありましたが、対象となる世帯は、市内にどのくらいあると見ていらっしゃいますか。  以上2点です。 168: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 169: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  まず、1点目の今回の生活保護基準の見直しによる世帯への影響につきましては、生活保護世帯は人員、年齢など世帯構成や加算の有無など、その状況はさまざまであり、現状で全世帯の状況を把握することはできません。国資料によりますと、今回の生活保護基準の見直しによる影響世帯への推計では、全世帯で生活扶助費が上がる世帯が約26%、生活扶助費が変わらない世帯が約8%、生活扶助費が下がる世帯が約67%と推計をしております。そうしたことから、本市におきましても同程度ぐらいになると見ております。  次に、2点目の母子加算の対象世帯につきましては、生活保護受給中の全ての母子世帯が対象になります。平成30年3月末現在の母子世帯数につきましては、53世帯になります。世帯割合といたしましては、生活保護世帯全体の5.9%になります。  以上です。 170: ◯議長【小沼富夫議員】  橋田夏枝議員。 171: ◯16番【橋田夏枝議員】  ご説明、了解いたしました。  続きまして、別の質問ですが、今回生活保護基準の見直しを実施することに当たり、市民に対して、どのように周知する計画なのでしょうか。個々の事情によって、上がったり下がったりというのは異なりますので、書面だけでなく、個別の相談に応じる体制が必要となってきますが、十分な相談体制は可能であるか、確認します。  続きまして、歳入、コミュニティ助成事業助成金と、歳出、自治会振興費追加について質問します。コミュニティセンター助成事業費の、これまでの本市の実績についてお尋ねします。  以上2点です。 172: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 173: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  私からは、生活保護の関係の質問にお答えさせていただきます。生活保護基準の改定の周知につきましては、生活保護受給世帯に配布しております福祉だよりにより周知を図るとともに、家庭訪問や個々のケースワークの中で丁寧な対応を行ってまいります。  以上です。 174: ◯議長【小沼富夫議員】  市民生活部長。 175: ◯市民生活部長【齋藤浩人】  それでは、私からは本市におきますコミュニティセンター助成事業の実績についてお答えします。平成28年度に串橋自治会の自治会館の建てかえ新築工事に対し1500万円の助成が行われた実績がありまして、今回の下落合の集会所建設に対する助成が、本市におきます2件目の助成となります。  以上です。 176: ◯議長【小沼富夫議員】  橋田夏枝議員。 177: ◯16番【橋田夏枝議員】  今回が2件目ということですが、市内には現在、法人化した自治会が13あり、将来的に本事業を活用して自前の自治会館を持つ自治会がふえていくことを期待しますが、本市としてのその目標数はあるのか、確認します。  また、今回対象となる下落合公民館の建設スケジュールについて確認したいと思います。  以上2点です。 178: ◯議長【小沼富夫議員】  市民生活部長。 179: ◯市民生活部長【齋藤浩人】  それでは、2点のご質問に順次お答えします。  まず、自前の自治会館を所有する自治会の目標値についてですけれども、目標値としては、特に設定をしていません。ただ、市所有の集会所につきましては、公共施設等総合管理計画に基づき、地元自治会への移管を進めているところです。今後につきましては、市所有、地元所有にかかわらず、老朽化等により、地元自治会から建てかえや新築の相談があった場合は、認可地縁団体への移行を支援するとともに、このコミュニティ助成事業を、可能な限り活用を図ってまいりたいと考えています。  2つ目のご質問です。新集会所の建設スケジュールというご質問です。本議会で補正予算をお認めいただきましたら、市から下落合自治会へ助成金の交付決定をさせていただきまして、それを受けて自治会が速やかに建築工事に着手する予定となっています。工期としては、年内の完成予定をめざし、その後、建物登記、物品の移動を年度内に済ませ、来年の春には利用開始となる予定です。  以上です。 180: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 181: ◯8番【田中志摩子議員】  それでは、私からも質問させていただきます。今回、自治会振興費の420万円の補助金、これは宝くじ収益のコミュニティ助成事業の助成金ということですけれども、この助成金のほかのメニューについて教えていただきたいと思います。 182: ◯議長【小沼富夫議員】  市民生活部長。 183: ◯市民生活部長【齋藤浩人】  それでは、コミュニティ助成事業のメニューについてお答えします。7つのメニューがございます。1つ目として、コミュニティー活動に直接必要な設備等の整備に関する一般コミュニティ助成事業、2つ目として、集会施設の建設または大規模修繕の整備に関するコミュニティセンター助成事業、3つ目として、自主防災組織、消防団助成及び年少者等による地域の防災活動に直接必要な設備や資機材等の整備に関する地域防災組織育成助成事業、4つ目として、青少年健全育成に資するため、親子で参加するソフト事業に関する青少年健全育成事業、5つ目が、共生の地域づくりや活力ある地域づくりのためのソフト事業、設備等の整備に関する地域づくり助成事業、6つ目として、文化、芸術事業のうち、地域交流プログラムを伴うソフト事業に関する地域の芸術環境づくり助成事業、7つ目として、多文化共生、国際理解推進などの先導的かつ模範となるソフト事業に関する地域国際化推進助成事業がございます。  以上です。 184: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 185: ◯8番【田中志摩子議員】  さまざまな分野で7つのメニューがあるということで理解いたしました。今回は、2つ目の集会施設の建設、大規模修繕の整備に係るコミュニティセンター助成事業の額を、補正がついたということで、下落合自治会集会所の建設ということですけれども、この建てかえに当たっての経緯について伺います。 186: ◯議長【小沼富夫議員】  市民生活部長。 187: ◯市民生活部長【齋藤浩人】  下落合公民館は、昭和47年4月に市が建設したものでして、現在、市所有の集会所として伊勢原市立地域集会所条例に位置づけられております。その管理については、指定管理者制度により地元自治会にお願いしています。築46年が経過し、老朽化が進んできたことから、地元の下落合自治会は、建設資金の積み立てを行うとともに、平成25年度ごろから建てかえについて、市へご相談をいただいておりました。あわせて、現在下落合公民館が建っている神社所有の境内地につきましては、新たな集会場の建設は、原則として認められないとの神奈川県神社庁からの通知もあり、かわりの建設用地として、隣接する市所有の児童遊園の土地を無償譲渡するよう、市へ要望もいただいておりました。市としては、公共施設等総合管理計画に基づき、下落合公民館の地元移管を進めておりましたことから、新たな集会所建設用地として、当該児童遊園の土地を地元自治会へ無償譲渡することとさせていただきました。そこで、平成29年3月定例会において、土地の無償譲渡について議決をいただきまして、当該土地を下落合自治会へ無償譲渡し、新たな集会所の建設が可能となりました。  建設に至った経緯は、以上です。 188: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 189: ◯8番【田中志摩子議員】  了解いたしました。  次に、民生費、生活保護総務費の生活保護運営対策事業費についてですけれども、先ほど来、基準の改正についての内容は伺いましたので、それに関連して質問させていただきます。今回の改正生活保護法では、主に生活保護世帯の子どもの進学を支援する入学準備金の創設が重要であると思っております。生活保護世帯の子どもの大学などへの進学率が、全世帯の進学率と比較すると大きく下回っている現状に、貧困の連鎖を断ち切るために改正されたものと認識しております。厚生労働省は、本年4月以降の入学者から対象としており、各自治体では今月中には申請受付を開始し、早ければ今月下旬から7月にかけて支給されるとの見解を示しております。  そこで、2点質問させていただきます。1点目に、本市の生活保護世帯で、ことし大学や専門学校へ進学した生徒は何人か伺います。2点目に、この入学準備金の申請受付、今回の法改正を踏まえて、対象者には市からどのように周知していただけるのか。この2点について伺います。 190: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 191: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  まず、1点目の進学の状況ですが、今年度、4年制大学に1人、短期大学に1人、専門学校に1人、計3名が進学しております。  次に、2点目の今回の周知につきましては、今回の入学準備金については、平成30年4月の入学にさかのぼって支給を予定しております。申請受付についての周知につきましては、生活保護受給世帯に配布しております福祉だよりにより周知を図るとともに、家庭訪問や個々のケースワークの中で説明するなど適切な対応を行ってまいります。また、施行時期につきましては、当初5月から7月にかけての早期支給との見解がありましたが、今のところまだ国のほうから通知が届いておりませんので、通知が届き次第、対応してまいります。  以上です。(「了解しました」の声あり) 192: ◯議長【小沼富夫議員】  土山由美子議員。 193: ◯7番【土山由美子議員】  まず、17ページの生活困窮者就労準備支援事業等事業費補助金追加について、生活困窮者就労準備支援事業等の具体的内容や、どのような事業に使われるのかということを質問させてください。  2点目として、歳出の生活保護費に関してです。平成30年10月から、基準見直しに伴うシステム改修に係る費用とのことですけれども、準要保護世帯の認定基準への影響があるのかどうか、具体的には就学援助についてですけれども、準要保護世帯の範囲に変更はあるのかどうか、この2点お願いいたします。 194: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 195: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  私からは1点目の生活困窮者就労準備支援事業等につきまして、お答えさせていただきます。この生活困窮者就労準備支援事業等につきましては、地方自治体が地域の実情に応じて、生活困窮者や生活保護受給者などの地域の要援護者に対して自立、就労に向けたさまざまな支援サービスを総合的、一体的に提供することにより、その自立を促進するとともに、生活保護制度の適正実施を推進することを目的といたしまして、生活困窮者就労準備支援等事業、「我が事・丸ごと」地域づくり推進事業、生活保護適正化等事業などになります。  以上です。 196: ◯議長【小沼富夫議員】  学校教育担当部長。 197: ◯学校教育担当部長【宮林英樹】  2点目について、ご答弁させていただきます。就学援助制度につきましては、学校教育法第19条の規定に基づき、伊勢原市就学援助費交付要綱を定め、支給しております。就学援助の対象者は、生活保護法に基づく要保護者及び教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める要保護者となっております。本市においては、平成25年度から段階的に行われた生活扶助基準の見直しの際には、文部科学省からの通知もありまして、就学援助の認定基準の引き下げを行わず、従前どおりの基準により認定を行い、現在に至っております。今回の生活保護基準の引き下げに伴う対応は未定ですが、今後他市の状況等を踏まえ検討してまいりたいと存じております。  以上です。 198: ◯議長【小沼富夫議員】  土山由美子議員。 199: ◯7番【土山由美子議員】  最初の生活困窮者就労準備支援事業の具体的な内容をお聞きしましたけれども、その対象者、生活保護受給者と、それから、そこに生活困窮者がどのくらいの割合で含まれているのか、お聞きいたします。 200: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 201: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  対象になる生活保護受給者、生活困窮者につきましては、基本的には市のほうに相談に来られて、そしていろいろな部分で対応させていただきますが、割合等、数値的な部分については捉えておりません。  以上です。 202: ◯議長【小沼富夫議員】  土山由美子議員。 203: ◯7番【土山由美子議員】  それでは、生活保護受給者の就労準備も、また、生活困窮者就労準備支援対象者も一体的に就労準備ということがなされているということは、他市においてはよく聞きますけれども、両方からの相談者に対して対応しているかどうかということを1点確認と、それから、増加となった理由についてお聞きしたいと思います。また、就学援助につきましては、今後検討するということでありますが、経済状況などは厳しくなっている。しかし、5年前では伊勢原市の財政状況では、今のほうが改善しているということを踏まえて、どういう方向に行くのかなというところを検討されていると思うんですけれども、こういった背景について何か見解があればお願いします。 204: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 205: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  まず、1点目の就労準備支援の関係になりますけれども、基本的には、市のほうは就労支援というような形で就労支援員というのを生活保護制度の中で置いておりますので、生活保護者に対して、就労に関して支援を行うとともに、生活困窮者につきましても生活支援の相談の中で、就労に関する支援が必要であれば、相談員を活用した中で対応しております。ただ、準備支援という段階につきましては、議員ご存じだと思いますけれども、ひきこもりの方とかを対象にした事業になりますので、現在はやっていないと状況になります。  そして、2点目の今回歳入が増加になった、生活困窮者就労準備支援事業等事業費補助金の追加理由につきましては、歳出の生活保護運営対策事業費の追加、生活保護システム改修費について、生活困窮者就労準備支援事業等事業費補助金の生活保護適正化事業によりまして、所要の経費が措置されることから、歳出事業費の2分の1の81万円を計上したものになります。  以上です。 206: ◯議長【小沼富夫議員】  教育部長。 207: ◯教育部長【谷亀博久】  もう1点の就学援助の関係でございますけれども、先ほど学校教育担当部長が申し上げましたとおり、さまざまな情報を収集しまして、対応につきましては、総合的に判断してまいりたいと思います。  以上です。 208: ◯議長【小沼富夫議員】  川添康大議員。 209: ◯2番【川添康大議員】  それでは、私からも幾つか質問をさせていただきます。  まず、生活保護運営対策事業費について、先ほど部長からも理由等の説明がありましたが、ことし10月から3年かけて段階的にこの生活保護の基準額を現行より最大5%を引き下げる計画となっています。それで、その前の段階で、2013年から2015年にも最大で10%、既に引き下げが行われておりまして、さらなる削減になったということと、引き下げ理由、先ほど説明ありましたけれども、これも2014年の全国消費実態調査のデータの中で、生活保護世帯の水準に相当する、収入の下位10%層の支出額が減ったということを理由に挙げているんですけれども、実際にこの層というのが、生活が悪化したということで、それに合わせるということで、今回引き下げを行うということで、とんでもないことだということと、あと高齢者世帯、それと多人数世帯ほど引き下げ額が大きくなっている。多人数世帯というのは、高齢者世帯というよりは、どちらかというと家族が多い世帯、子育て世代が多数含まれているということになると思います。  その上で、具体的に質問をさせていただきますけれども、今回の見直しによって、厚生労働省の試算では母子世帯では37%で生活扶助費が引き下げられるとなっておりますけれども、伊勢原市での母子世帯の引き下げの状況について、まず1点お伺いいたします。 210: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 211: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  生活保護世帯については、先ほどもご答弁申し上げましたが、世帯構成、加算の有無など、その状況がさまざまであり、母子世帯全体の状況について、現状での把握は難しいと考えております。現状、国での資料から試算しました、母子2人世帯、母子3人世帯の見直しの影響額についてお答えさせていただきます。まず、30代の親と小学生の母子2人世帯では、生活扶助費の食費、被服費等の個人単位の経費を支給する第1類費が約25%、1万4200円の増、そして、光熱水費、家具什器等の世帯単位の経費を支給する第2類費が、約マイナス12%、5300円の減になり、第1類費と第2類費の合計による生活扶助費全体では、約9%、8900円の増、そして、母子加算が4200円の減になり、生活扶助費、児童養育加算、母子加算の合計は、現行基準より約3%、4700円の増になります。次に、40代親と小学生、中学生の3人世帯では、第1類費が約8%、6400円の増、第2類費が、約マイナス17%、9000円の減になり、生活扶助費全体では約マイナス2%、2600円の減になります。母子加算につきましても1590円の減になりまして、生活扶助費、児童養育加算、母子加算の合計は、現行基準より約マイナス2%、4200円の減になります。なお、保護費の増減につきましては、激変緩和措置によりまして、平成30年10月から3年をかけて段階的に行われるという状況になります。  以上です。 212: ◯議長【小沼富夫議員】  川添康大議員。 213: ◯2番【川添康大議員】  ありがとうございます。今、答弁がありましたが、やはり人数がふえるほど引き下げ率が大きくなるということと、激変緩和といっても、やはり結果として引き下げるということになると思います。  それで、次の質問ですけれども、子どもの健全育成に必要な費用等について見直しをするともうたっております。その内容としましては、子どもの健全育成に必要な費用がよくなるかというと、決してそういうものだけでもないと思います。例えば、児童養育加算については、確かに中学校から高校まで拡大されましたが、母子加算では最大2割が減額されておりますし、3歳未満児の児童養育加算は、1万5000円から1万円に引き下げが行われています。また、小中学生の教育扶助、高校生の高等学校等就学費に加算される学習支援費についても、額は拡大はしておりますけれども、これまでであれば参考書の購入費などに使うことも可能でしたが、これについては、使途をクラブ活動に限定して、定額支給から実費支給にするという制度になりまして、ますます使いづらくなってしまうということがあると思います。また、先ほども言いましたけれども、多人数世帯というのは子育て世代がほとんどだということで、厳しく削減されて、全体として子育て応援に逆行する制度の見直しになっているのではないかと思いますが、その点についてはどうお考えでしょうか。 214: ◯議長【小沼富夫議員】  保健福祉部長。 215: ◯保健福祉部長【小林幹夫】  今回の子どもの健全育成に必要な費用等の見直しにつきましては、国では有子世帯に対する扶助加算についても、子どもの貧困対策の観点を踏まえ、生活保護制度で保障すべき子どもの健全育成に係る費用の範囲、水準についても検証を行い、その結果、一般家庭の平均的費用の実態を踏まえ、見直しを行ったものと認識しております。  以上です。 216: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。反対討論を川添康大議員に許可いたします。川添康大議員。           〔2番(川添康大議員)登壇〕 217: ◯2番【川添康大議員】  私は、日本共産党伊勢原市会議員団を代表して、議案第42号、一般会計補正予算について反対討論を行います。  今回の一般会計補正予算中、コミュニティ助成事業助成金採択に伴う自治会振興費追加については賛成いたしますけれども、生活保護運営対策事業費の追加については、ことしの10月からの生活保護基準の見直しに伴うシステム改修であり、生活保護制度の見直しそのものに問題があると考えます。政府は、ことしの10月から3年かけて、段階的に生活保護の基準を現行より最大5%引き下げる計画です。厚生労働省が示している試算では、引き下げとなるのは主に都市部の高齢者世帯や家族の人数が多い世帯で、世帯数で約67%が引き下げの対象になるとしています。生活保護の基準の引き下げは、2013年から2015年にも最大10%引き下げられており、今回はそれに続く削減となります。安倍首相は、全国消費実態調査のデータから、相対的貧困率のボーダーの人たちの所得が上がり、貧困率が改善したかのように言っておりましたが、実際は生活が厳しくなり、貧困ラインが低下したためで、改善したかのように示しております。今回の引き下げは、生活保護以下の水準で生活している人が多いため、それに生活保護基準を合わせるという、とんでもないものです。そもそもほかの貧困層と比較して生活保護基準を決める仕組みは、国民全体の水準に追いつくよう生活保護基準を改善していくためであって、引き下げていくための仕組みではありません。これでは、政府が率先して貧困のスパイラルを生み出すことになります。また、子育て応援にも逆行しております。それは、家族の人数の多い世帯ほど低減率が強化されるためです。高齢者世帯はほとんどが単身か夫婦世帯で、家族人数の多い世帯は子育て世代が多数含まれています。また、生活保護基準をベースにしたさまざまな制度や地域経済にも影響が出ます。丁寧な検証と、先ほど答弁でも言われておりましたが、基準の引き下げによる影響の検証や、これほどの削減により本当に健康で文化的な最低限の暮らしが維持できるのか。また、暮らしの実態聞き取り調査なども行わず、実態に合わない見直しについては反対とし、それに伴うシステム改修が含まれるため、本議案について、反対の意見とします。 218: ◯議長【小沼富夫議員】  討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手多数〕 219: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手多数。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第43号 物件供給契約の締結について
    220: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第14「議案第43号、物件供給契約の締結について」を議題とし、質疑に入ります。越水清議員。 221: ◯18番【越水清議員】  それでは、「議案第43号、物件供給契約の締結について」、質問させていただきます。  まず、最初に2点質問させていただきます。この災害対応特殊救急自動車、トヨタ車だということはわかっているんですが、この車両につきましての車名、そして機能、装備の特徴につきまして伺いたいと思います。これが1点でございます。  次に、現在、高規格救急車4台配備されていると思いますが、この車が更新されるのか、あるいは新規なのかということと、配備の場所について伺います。  以上2点お願いいたします。 222: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 223: ◯消防長【吉川敏勝】  今回、導入する車につきましては、基本的な仕様は、昨年度、また一昨年度整備した車両と同様です。トヨタ自動車が高規格救急車として発売している車両で、名称はハイメディックです。機能と装備の特徴につきましては、救急車内で救急隊員が応急処置等を行うのに必要な車内空間が十分に確保されていること、搬送時に救急患者の振動を軽減するための防振性にすぐれたストレッチャーの架台を取り入れた装置となっております。  増車の理由と配置場所ですが、今年度整備する車両は、救急隊1隊の増加に伴い新規に整備するもので、1台の増車です。増車の理由としては、従来、伊勢原市域の東名高速道路上の災害は、消防相互応援協定に基づき、インターチェンジがございます厚木市及び秦野市が出動しておりましたが、新東名高速道路(仮称)伊勢原北インターチェンジの開設時は、本市も出動することとなり、高速道路上での災害はやはり長時間化することが大きな理由です。そのほかにも、救急事案のふくそうによる遅延の防止や救急隊員の負担軽減も理由です。配置場所は、やはり市域の中心でございます本署に配備します。本市における救急車の台数は、予備車も含め4台から5台になります。  以上です。 224: ◯議長【小沼富夫議員】  越水清議員。 225: ◯18番【越水清議員】  今まで4台だったのが5台になるということを理解いたしました。また、本署に配備するということでした。更新の場合には、またいろいろ途上国の寄贈とか、いろいろな対応を、今までされておりましたので、そこを確認させていただきました。  その次の2点ですが、まず、この財源につきまして、昨年等を見てみますと国庫補助等がございましたが、その辺はどうなっているのかということが1点です。  それから、平成29年度の車両と今回の車両、同じ車両だと思いますけれども、昨年の場合は2149万2000円、今回は2052万円と、契約金額97万2000円の差がございますが、その辺の理由を伺いたいと思います。 226: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 227: ◯消防長【吉川敏勝】  国庫補助金は、交付要綱で定める規格とすること及び緊急消防援助隊に登録することが要件となっております。今回整備する車両本体は、交付要綱で定める規格は満たしておりますが、平成28年に国庫補助にて整備しました南分署の高規格救急車が、現在、緊急消防援助隊に登録しており、2台登録しますと、他県での災害時に2台の救急車を災害派遣することになることから、本市の救急事案を優先するために1台の登録としております。よって、国庫補助要件には該当しておりません。  昨年度の救急車の整備は、既存の車両の更新でしたので、消防救急無線機を古い車両から新しい車両に載せかえ対応しており、仕様の中に消防救急無線機載せかえ費用を含めておりました。今回整備する車両は、救急隊を1隊増隊することに伴う増車ですので、消防救急無線は新規購入となることから、別発注としているため、主に消防無線機載せかえ費用分の差額となっております。  以上です。 228: ◯議長【小沼富夫議員】  越水清議員。 229: ◯18番【越水清議員】  それでは、最後の質問ですが、この入札1社と表記しています。その理由について伺いたいと思います。  それから、もう1点は、(仮称)伊勢原北インターチェンジ、平成31年度開通と、当初予定よりおくれるということですが、高速道路緊急対応策への影響と高速道路での事故に対する近隣市との連携について確認させていただきます。  以上2点お願いいたします。 230: ◯議長【小沼富夫議員】  総務部長。 231: ◯総務部長【安藤隆幸】  今回の案件につきましては、地域要件を神奈川県内に本店または受任地があること、また、過去10年間に高規格救急自動車の納入実績があること、これをその他の要件としております。この条件を満たす対象業者は2社ございました。今回入札を実施するに当たり、事前に2社から見積もりを徴収しておりましたが、入札に実際参加されたのは1社のみだったということです。 232: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 233: ◯消防長【吉川敏勝】  (仮称)伊勢原北インターチェンジの開通は、当初平成30年度中でしたが、平成31年度中と変更されました。救急車も開通に合わせ増車する予定でした。東名高速道路上の出動のほか、市域の救急出動の増加によるふくそう等に対応するための増車です。開通のおくれで、東名高速道路上には出動しませんが、増車により救急出動のふくそうが少なくなることが予想され、市民の救急要請に、より迅速、的確に応えられることとなると考えております。東名高速道路上や市域において、大事故により傷病者が多数発生した場合につきましては、通常出動する4台と車検時等に出動する予備車の計5台を運用します。本市の救急車のみでは対応できない場合は、近隣市及び県下の消防から応援をいただける応援協定も結んでおり、他市からの応援もいただけることとなっております。  以上です。 234: ◯議長【小沼富夫議員】  橋田夏枝議員。 235: ◯16番【橋田夏枝議員】  私からも「議案第43号、物件供給契約の締結について」、質問します。  今年度、新たに1台増車する救急自動車は、当然デジタル無線に対応している車両であるということを前提として質問します。消防救急無線のデジタル化により、広域災害時などにおける他自治体からの広域応援体制は可能であるのか確認します。  また、瞬時のやりとりが必要になってきますが、無線デジタルを利用しまして、消防署、救急車、消防車、自治体、搬入先の病院等、どこまでの相互のやりとりが可能であるのか確認します。 236: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 237: ◯消防長【吉川敏勝】  本市の消防救急無線のデジタル化につきましては、平成25年度に完了しております。消防車両に設置する消防救急無線機は、12波の周波数の送受信ができるようになっております。その内訳は、管内の消防救急波の2波、県内波が7波、全国で使用できる周波数を3波装備してありますので、市域外に応援に出動した場合、出動した先での無線交信は可能です。他の消防機関も同様な周波数を装備しておりますので、本市に応援があった場合も無線交信は行うことができるものです。  また、どこまで相互のやりとりが可能かというご質問ですが、消防救急無線は消防部隊間の連絡のみであり、市役所や消防機関を除いた他自治体、病院等との連絡をとることはできません。このような機関と連絡をとる場合につきましては、電話や消防本部からの市防災行政無線の移動系や県防災行政用無線を使用し連絡を取り合います。  以上です。 238: ◯議長【小沼富夫議員】  橋田夏枝議員。 239: ◯16番【橋田夏枝議員】  了解しました。  続きまして、今回の災害対応特殊救急自動車の新規購入は、新東名高速道路の開通に伴う対応でありますが、3カ年の計画で進めている人員増などの新体制づくりについて、現在の進捗状況を確認したいと思います。 240: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 241: ◯消防長【吉川敏勝】  答弁の前に、先ほどデジタルの整備年度ですが、平成26年度です。失礼いたしました。  増員の質問です。救急車の増車による、救急隊を1隊増隊するために、平成29年度から消防職員の増員を行っております。平成30年度までに8名増員を行いまして、平成31年度についても増員を行う計画です。合計で10名の増員を行う予定です。  以上です。 242: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 243: ◯10番【中山真由美議員】  それでは、私からは今回の災害対応特殊救急自動車は、前回の災害対応特殊救急自動車と比べ、新たに無線電話も購入することになっておりますが、無線電話の機種または性能変更はあるのか、また、価格は他のものと同じなのか、違うのかを伺いたいと思います。 244: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 245: ◯消防長【吉川敏勝】  今回、導入予定の無線機ですが、以前から救急車に積載している無線機と変わりはございません。電波の出力も同様なもので、性能も変わりはございません。現在の無線機は、デジタル化に伴い、消防全体の無線システムを導入した際に、車両用を21台一斉に入れかえたものでして、今年度は車両用1台の無線機の購入ですので、その分の費用負担はあると考えております。また、価格につきましては、先ほども申し上げましたように、21台と1台の購入の差がありますので、その分が若干上乗せということになっております。 246: ◯議長【小沼富夫議員】  中山真由美議員。 247: ◯10番【中山真由美議員】  続きまして、前回より、傷病者を安静に搬送するため、磁気仕様の防振架台に対応した車両になっておりますが、その防振の機能、それは確かに揺れが少なくなっているのか、それを確かめたいと思います。 248: ◯議長【小沼富夫議員】  消防長。 249: ◯消防長【吉川敏勝】  防振の方法ですが、以前の空気式から磁気式に変更したメリットとしては、救急隊員も体験、体感をしておりますが、車両の発進、減速時に傷病者の振動がより少なくなっております。容体を悪化させることなく、病院まで搬送できます。この効果を数字であらわすことは難しいところですが、救命率、救急隊の現場到着時に心停止の方が、病院到着時で心臓が鼓動している割合です。この救命率が、平成27年中は32%でありましたが、平成29年中は37.5%となっており、この数字の上昇も、装備の変更によるものも含まれていると考えております。  以上です。(「了解」の声あり) 250: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 251: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第44号 市道の廃止について      議案第45号 市道の認定について 252: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第15「議案第44号、市道の廃止について」及び日程第16「議案第45号、市道の認定について」の2件を一括議題とし、質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、1議案ごとに採決いたします。  まず、「議案第44号、市道の廃止について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 253: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  次に、「議案第45号、市道の認定について」は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 254: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。   ────────────── ○ ──────────────      議案第46号 工事委託に関する協定の締結について 255: ◯議長【小沼富夫議員】  日程第17「議案第46号、工事委託に関する協定の締結について」を議題とし、質疑に入ります。国島正富議員。 256: ◯20番【国島正富議員】  それでは、「議案第46号、工事委託に関する協定の締結について」、順次お聞きいたします。  まず、1点目、工事委託費を2億5000万円と定め、日本下水道事業団と協定の締結との提案ですが、協定書の第2条で、建設工事の委託とされ、工事内容については、公共下水道根幹的施設(沈砂池ポンプ設備)の建設工事と示されていますけれども、そこで、委託費の具体的な積算根拠についてお聞きいたします。  2点目として、委託費2億5000万円と多額な建設工事協定締結を随意契約された理由について。  以上2点、お聞きいたします。 257: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 258: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  1点目、工事委託費2億5000万円とされた積算根拠についてです。工事委託に関する協定額2億5000万円は、工事費と日本下水道事業団の経費の合計金額です。工事費の積算方法につきましては、伊勢原市と同様に、国の基準に基づき積算されております。なお、機器の選定につきましては、市で維持管理やライフサイクルコストなどを比較検討し、受電方法や監視制御につきましても、市が維持管理を行っていく上で支障がないように、日本下水道事業団と協議し、設計に反映されております。  2点目、協定締結の方法が随意契約とされた理由について、ご答弁申し上げます。随意契約で日本下水道事業団と協定締結を行った理由としては、4点ほどございます。  1点目として、日本下水道事業団は、特別な法律、日本下水道事業団法によって設立された、国が認可した公的法人で、地方公共団体共通の利益実現のため、下水道に関する業務について、地方公共団体の職員にかわって支援、代行する機関として、国に認められた唯一の地方共同法人です。また、下水道事業に関する工事の設計、監督管理、会計検査の受検までの多岐にわたる業務をトータルで地方公共団体の代行ができる唯一の法人であることです。  2点目として、今回の増設工事は、主ポンプと除塵機の増設を行うものであり、ポンプ井や沈砂池を使用している状況下での工事となるため、処理場施設のプラント機能に熟知した日本下水道事業団の高い技術力や豊富な経験が必要であることです。  3点目として、これまで日本下水道事業団に工事を委託した6件について、プラント設備の知識と豊富な経験を発揮して、工事を請け負っている事業者に対し適切な指示を与え、工事品質の向上を図っており、高く評価しているところです。  4点目として、経済比較によるものが挙げられます。今回の増設工事を日本下水道事業団へ工事委託する費用は、協定金額の2億5000万円であり、市で積算した場合の費用は2億9326万円となり、日本下水道事業団へ工事委託したほうが4326万円の削減を見込むこととなります。この主な要因としては、工事価格における機器費の単価差によるものです。市では機器の単価を持っていないため、原則として3社からの機器見積もりを取得し、この見積単価と国の基準に基づく据えつけ歩掛により積算を行っております。一方、日本下水道事業団の機器の単価については、長年にわたる豊富な経験と市場調査データにより独自の価格を設定しています。この機器の単価の差については、伊勢原市では同一工種のプラント設備工事を10年から15年に1回の割合で発注していますが、日本下水道事業団からの発注件数は年間で数百件以上であり、メーカーとしても継続的に仕事が受注できることから、伊勢原市に提出する見積価格とはかなり開きが出てきていると考えているところです。  以上のことから、地方共同法人であること、高い技術力があること、工事の品質管理が高いこと、経済的に有利であることから、今回の増設工事を日本下水道事業団と随意契約したいと考えています。  以上です。 259: ◯議長【小沼富夫議員】  国島正富議員。 260: ◯20番【国島正富議員】  ありがとうございます。  それでは、引き続き質問いたします。まず、協定書第3条で、建設に必要な土地の取得その他損失補償は、甲が行うとされていますけれども、その他損失補償で想定される案件について、まず、1点目お聞きいたします。  2点目として、ご答弁いただきました随意契約の理由について、4つの視点から具体的な説明がありました。今回の下水道事業団と協定による事業は建設工事委託とされていますけれども、建設工事には各種設備機器の導入、電気工事等の現場施工管理について、市職員では対応できない専門的知識が求められる特殊要因であることも理解しました。しかし、民間事業者でも、世界的に高技術の企業があるのも事実です。下水道事業団と本市の下水道事業が近年随意契約で続いておりますけれども、下水道事業団は、業者の見積もりで、市よりはるかに安価な契約がされている。その差が4326万円も出たということですけれども、その辺のところが余り見えてくると、下水道事業団自身が独占禁止法に抵触するのではないかとちょっと懸念されてくるわけです。下水道事業団との締結について、独占禁止法について、市の見解が何かあったらお聞きいたします。  以上2点よろしくお願いします。 261: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 262: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  1点目につきまして、お答えいたします。その他損失補償で想定される案件について、協定書の第3条につきましては、工事委託に関する損失補償について規定されております。日本下水道事業団が行える業務は建設工事であり、建設工事に伴い、通常では考えられない電波障害、地下水の水がれ補償、営業補償、騒音などによって第三者に及ぼした損失について、市が損失補償することを定めております。同様な内容は、市が発注する工事請負契約約款にも定められているところです。なお、今回の増設工事では、損失補償が生じる可能性がないと考えています。  2点目、日本下水道事業団が独占禁止法に抵触するおそれがないかということです。先ほどご答弁しましたとおり、日本下水道事業団は、下水道に関する業務について、地方公共団体の職員にかわって支援、代行する機関として、国から認められた唯一の地方共同法人であり、下水道事業に関する工事の設計、監督管理、会計検査の受検までの多岐にわたる業務をトータルで、かつ地方公共団体を代行して実施できる法人であり、一般企業とは違うため、特に支障がないと考えています。  以上です。 263: ◯議長【小沼富夫議員】  国島正富議員。 264: ◯20番【国島正富議員】  この下水道工事について、当初の議員になりたてのころは、10社、12社の民間企業が参入して競争入札を行ってきたわけですけれども、最近はその参加件数が非常に急激に減ってきて、今、下水道事業団との締結という形になっており、今回質問したわけですけれども、下水道事業団に委ねなければならない、市の職員の質的な教育自身が、職員数も減らされておりますので、大変難しくなっているということで、下水道事業団に依存せざるを得なくなってきたのかなと思っておりますけれども、市職員の勉強の機会もこれから高めていただきたいと思っております。  以上で質問を終わります。 265: ◯議長【小沼富夫議員】  安藤玄一議員。 266: ◯14番【安藤玄一議員】  これまで随意契約で行ってきた今回の案件ですが、これについては、これまでの随意契約の内容について改めてお聞きしたいということと、今後の工事予定についてお聞かせください。
    267: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 268: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  1点目、平成25年度以降、随意契約にした案件についてご答弁させていただきます。平成25年度以降、議会にお諮りしました日本下水道事業団との工事協定は3件ございます。その内容につきましては、1件目は、平成25年、平成26年度の継続事業で、工事委託費用は3億3152万円です。工事内容は、汚泥棟にあるNo.1脱水機を更新し、それに伴う電気設備工事を実施しました。2件目は、平成26年、平成27年度の継続事業で、工事委託費用は2億6086万円です。工事内容は、2系反応タンク内の水中攪拌機や最終沈殿池内の汚泥かき寄せ機の更新を行い、それに伴う電気設備工事を実施しました。3件目は、平成27、平成28年度の継続事業で、工事委託費用は2億4883万円です。工事内容は、処理場内の受変電設備や監視制御設備など一部の更新を実施しました。  また、それとは別に、議決にかかわらない工事委託費が1億5000万円以下の工事について随意契約したものも3件ございまして、1件目は、平成28年、平成29年度の継続事業で、工事委託費は6660万円です。工事内容は、最初沈殿池の汚泥を引き抜くためのポンプの更新と、それに伴う電気設備工事をしました。2件目は、平成28、平成29年度の継続事業で、工事委託費用は1億2万円です。工事内容は、下落合第1、第2中継ポンプ場の遠方操作及び監視設備などの更新を実施しました。3件目は、平成28、平成29年度の継続事業で、事業委託費用は6150万円でした。工事内容は、東大竹中継ポンプ場の遠方監視及び監視設備などの更新を実施しております。  2点目の今後の工事予定についてです。伊勢原終末処理場は、昭和62年3月の供用開始後、現在30年が経過し、処理場施設の老朽化が著しくなっており、平成25年度から国の社会資本整備総合交付金を活用して改築更新工事を計画的に実施しております。今後につきましても、引き続き処理場施設や設備の増設、老朽化した施設や設備の更新を計画的に行っていく必要があり、今年度ストックマネジメント計画の策定を行い、計画的に増設や更新工事を行っていきたいと考えています。  以上です。(「了解」の声あり) 269: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 270: ◯8番【田中志摩子議員】  それでは、何点か質問させていただきます。  初めに、伊勢原市公共下水道伊勢原終末処理場の沈砂池ポンプ設備の建設に至るまでの経緯について。それと、この工事によりどのような効果があるのか、伺います。 271: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 272: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  処理場に流入する汚水は、主ポンプで沈砂池ポンプ棟から水処理施設へ常時揚水しております。主ポンプは、処理場に流入する時間当たりの最大汚水量に対し、主ポンプの容量が不足しないように設置する必要がございます。処理場は、現在、主ポンプ3台により水処理施設へ揚水しております。計画汚水量が増加しているとともに、近年の異常気象による大雨や台風時には不明水量が増加して、処理場に流入する汚水量は主ポンプ3台で全てを同時に稼働させても賄えない量となっており、いつ沈砂池ポンプ棟が溢水してもおかしくない状況にあります。このような状況であることから、No.4主ポンプを増設したいと考えております。今回の工事でNo.4主ポンプを増設することによって、主ポンプの揚水能力を約20%増加することができ、近年の異常気象による大雨や台風時に流入する汚水量に対応することができると考えています。  以上です。 273: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 274: ◯8番【田中志摩子議員】  近年のゲリラ豪雨時に処理できなくなっている状態だったということで、建設工事の経緯、効果については理解いたしました。  次に、日本下水道事業団へ委託して、工事の発注等を行うようですけれども、この入札の条件等について伺います。  そしてまた、建設工事の施工費用2億5000万円のうち、平成30年度事業費の8000万円、平成31年度事業費1億7000万円という内訳ですけれども、それぞれの年度の工事費の内容の内訳について伺います。 275: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 276: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  1点目、日本下水道事業団が工事を発注する入札の条件等につきまして、下水道事業団が行う工事の入札は、一般競争入札による総合評価方式を採用しています。総合評価方式とは、従来の価格の競争に加え、技術力、工事の施工能力または特殊な施工条件に対する技術提案などを総合的に評価して、落札者を決定する方法です。このことにより、工事の価格だけではなく、品質も含めて、総合的に落札者を評価するもので、すぐれた工事成果品の調達ができるものと考えています。日本下水道事業団の工事入札参加資格条件は、市内業者が入札参加資格登録を申請すれば、日本下水道事業団が発注する工事の入札に参加することが可能です。日本下水道事業団に市内業者の登録について確認したところ、現在ではプラント機械設備工事について、2社の登録がなされているということです。  2点目、建設工事の施工費用2億5000万円のうち、平成30年度事業費8000万円、平成31年度事業費1億7000万円の年度別の工事費内訳についてのご質問について、平成30年度事業費8000万円の工事内容は、全体の50%を製作し、平成31年度事業費1億7000万円の工事内容は、残りの機器を製作して、処理場へ機器を搬入し、据えつけ、運転調整、工事完成及び工事完成検査を行う内容となっています。  以上です。 277: ◯議長【小沼富夫議員】  田中志摩子議員。 278: ◯8番【田中志摩子議員】  了解いたしました。  最後に、この設備工事の完成予定時期と、増設されることにより職員の業務が多くなるのかについて伺います。 279: ◯議長【小沼富夫議員】  下水道担当部長。 280: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  本工事の増設完成時期については、平成32年3月の予定です。また、この工事に伴いまして、職員の業務量は一切変化することはございません。  以上です。(「了解」の声あり) 281: ◯議長【小沼富夫議員】  質疑を終結いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。           〔挙手全員〕 282: ◯議長【小沼富夫議員】  挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。  以上をもちまして、本日予定いたしました議案等の審議は終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。大変お疲れさまでございました。             午後0時14分   散会...